青天(あおてん)ブログ子供と一緒にマネーリテラシーを高めよう

社会保険の適用拡大について(パート・アルバイト)

現在の私はシングルマザーで働いており社会保険にも加入してます。 ですが、結婚していた頃は旦那さまの扶養内でパートで働き楽しく暮らす生活を夢見ていました。 が、現実はそんなに甘くないなと結構早い段階で気づいてしまい現在に至る青天(あおてん)です。   今回は私の夢だった扶養内で就業しているパートさんにも関係のある【社会保険の適用拡大】について解説していきます。   今までは旦那様の扶養内で社会保険料の支払いはありませんでしたが、これからは下記の条件を満たす働き方をした場合にはパート・アルバイトでも社会保険の加入が原則義務化となります。 知らずにお給料から社会保険が引かれていて、びっくりする事の無いように一緒に勉強しましょう。 まずはこちら↓をご確認ください。   あなたの働き方で該当する項目に✔を入れてみてください。
☐ 週の所定労働時間が20時間以上である ☐ 雇用期間が1年以上見込まれること ☐ 賃金の月額が8,800円以上である ☐ 学生でないこと
何個✔(チェック)が付きましたか? 実はこの4つ全ての要件を満たしている人は今後社会保険加入対象となります。 令和4年10月より短時間労働者(パート・アルバイト)に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大の対象者というわけです。   ではこの適用拡大に合わせてどのような変更があるか詳しく見て行きましょう。
現行の社会保険適用基準はこの通りでした(平成28年10月~) 正社員のほか短時間労働者であっても「特定適用事業所」に勤務している場合は、一定の要件を満たすと社会保険の被保険者となります。
 
  • 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所のことをいいます。 具体的には、同一事業主(法人の場合は法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6カ月以上500人を超えることが見込まれる企業に属する事業所のことです。
  • 特定適用事業所は、平成28年10月の健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴って定義されました。
 
上記赤字の一定の条件とは次のとおりです。 ①週の所定労働時間が20時間以上である ②雇用期間が1年以上見込まれること ③賃金の月額が8,800円以上である ④学生でないこと 特定適用事業所で働いている短時間労働者が上記4項目の要件をすべて満たしていた場合は本人の意思に関係なく社会保険の被保険者となっていました。
  ここで重要なのが「特定適用事業所」の定義です。 現行での「特定適用事業所」とは同一の事業主である一または二以上の適用事業所(社会保険が適用されている事業所)で、社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所の事を示しています。 すなわち上記の基準によって自社の短時間労働者が社会保険の被保険者となるかは前提として自社が「特定適用事業所」に該当するか否かが重要であり、これによって社会保険の被保険者となるか否かの結果も異なるということになります。   従業員数=「現在の厚生年金保険の適用対象者数」
令和4年10月以降の適用基準 現行の短時間労働者に対する社会保険の適用基準が、法改正に伴い令和4年10月から一部変更されることになっています。 短時間労働者への社会保険の適用が拡大されるという事です。 具体的には令和4年10月からは「特定適用事業所」に勤務する短時間労働者が次の要件を満たした場合に社会保険の被保険者となります。 ①週の所定労働時間が20時間以上である ②賃金の月額が8,800円以上である ③学生でないこと 現行の適用基準と見比べると「雇用期間が1年以上見込まれる」という条件が削除されています。 雇用期間に関しては令和4年10月以降、一般の被保険者と同じ「2カ月を超える雇用の見込みがある」という基準が適用されます。
  特定適用事業所の定義についても現行「社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所」とされていますが、これが令和4年10月以降は「社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所」とされますのでご注意ください。 さらに令和6年10月からは「社会保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所」となる事が決定しています。   令和4年10月以降、自社が「特定適用事業所」に当たるという会社が注意が必要になってきますね。
社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省ホームページ 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 
  パート・アルバイトの人でも社会保険に加入するメリット パート・アルバイトの方が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することにより、社会保険料の負担分が変わりますが、パート・アルバイトの方の保障が充実します。 年金が2階建てになり、さらに一生涯受け取れます。 老後・障害・死亡の3つの保障が充実!!

まとめ

令和4年10月より社会保険に加入する事となるパート・アルバイトの方はこの制度により社会保険料を納める事を不安に思わず、将来の為の年金受給額がUPするので、老後の自分を想像し受け入れて欲しいと思います。 世間的に騒がれている将来の年金は破綻する!という情報もしっかり学べば違いに気づけるはずです。 情報をしっかり理解し運用する。将来の為に出来る事といえばやはりマネーリテラシーをあげることですね。 人からの情報だけを信じて行動するのはちょっぴりリスクがあるという事を分かっていて欲しいものですね。 今まで形としては支払っていなかった社会保険料。 令和4年10月より支払う義務が発生しますが、マイナスととらえずむしろメリットの方が多いのです。 情報の取捨選択をしっかり行い将来の為には何をするのがいいのかを一緒に考えて行きましょう。  
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この記事を書いた人

青天ブログ管理人

シングルマザーとして3人の子供を育てながら、もうすぐ五十路。元会社員、現フリーランス。コロナで養育費が止まったことをきっかけにお金と向き合い、保険・固定費の見直しと投資で家計を大改善。「知っているか知らないかで人生は変わる」をモットーに、お金・投資・AIについて発信しています。

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